耐震基準適合証明
耐震基準適合証明とは
建築後20年を超えた住宅においても耐震基準適合証明を受ける事で売買やまた劣化部分の補強を行う事で、地震などの被害から住宅の安全を守る事が出来ます。
また耐震基準適合証明を取得した場合は、住宅ローン現在等々の様々な控除を受ける事も出来ますので、該当のお住まいの方については取得する事をおすすめいたします。
取得の流れ
1.現地(建物)調査
建物の基礎や屋根など、外部から内部まで目視による調査を行います。設計図の有無は問いません。現地にて実際に調査を行います。
2.耐震診断(一般診断・精密診断)
入手した各部の状況・データを元に、コンピュータシステムなども使用し、各部の診断と要補強箇所の算出を行います。
3.診断結果の報告
診断の結果を評価点をもとにご説明いたします。要補強箇所につきましては、工事についての事項も合わせて説明させていただきます。
<評価点について>
*1.5以上・・・倒壊しません
*1.0~1.5・・・一応倒壊はしません
*0.7~1.0・・・倒壊する可能性があります
*0.7未満・・・倒壊する可能性が高いです
各種控除
各種の控除について
「耐震基準適合証明書」の取得や「既存住宅かし保証保険」に加入する事で、各種の控除を受ける事ができます。
住宅ローンの減税・登録免許税の減額・不動産取得税の減額などがそれにあたります。
中古住宅で各種の控除を受けるための条件
<築20年以下の住宅>
特に手続きは必要ありません。現況で控除や減税を受ける事ができます。
<築20年を超え且つ建築確認通知書の公布日が昭和56年6月1日以降の住宅>
「耐震基準適合証明書」か「既存住宅かし保証保険」のどちらかが必要。
<築20年を超え且つ建築確認通知書の公布日が昭和56年5月31日以前の住宅>
「耐震基準適合証明書」が必須です。「既存住宅かし保証保険」は任意です。
耐震基準適合証明を利用する場合
耐震基準適合証明発行のメリット
住宅ローン控除
10年間で最大200万円程度の住宅ローンの控除が可能です。
住宅取得時の納税者負担軽減のため、住宅取得のための借り入れ金の一定割り合いを条件により所得税から控除するものです。
登録免許税の減税
中古住宅購入時の登録免許税が減税されます。
軽減を受けたい場合には、所有権移転登記の前に市区町村から住宅家屋証明書の入手が必要です。
建築後20年を超えた一戸建て住宅の場合は、申請の際に市区町村に耐震基準適合証明書を提出する事が必要ですので、あらかじめの入手しておきます。
不動産取得税の減税
中古住宅購入時の不動産取得税が減税されます。
昭和57年1月1日以降に建築の住宅は、耐震基準適合証明書は必要ありません。